2020年05月02日

持続化給付金は事業所得が対象

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの持続化給付金が話題になっていますが、サイト運営者などの個人事業主も対象となるようです。

「事業所得」で確定申告をしていることが前提になりますが、法人や個人事業でサイト運営をされている方は検討されてみるとよいでしょう。

(追記:※その後、場合によっては給与所得や雑所得でも申請可能となりました。)

ポイントになるのは売上50%減かと思いますが、共産党のホームページによると、以下のような小池さんの国会答弁が掲載されています。


小池さん:

キャンセルになったスケジュールなどがわかるようなホームページとかメールのやりとりとかがあれば、対象になるということか。

経産相:

申請に当たっては収入が減少した理由を証明する書類は不要だ。月ごとの収入で、前年同月比で比較ができるものがあり、2020年1月以降の任意のひと月を選んで、50%以上減少していることが示せれば、資格が得られる。


これによると、新型コロナの影響との因果関係について「申請に当たっては収入が減少した理由を証明する書類は不要だ。」とのことのようです。

一方で、申請要項には「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること」とあります。

このあたりが非常に曖昧ですが、おそらく、売上減少の理由など証明しようのないケースもあるからだと思います。休業要請のあるような客観的な証拠がある場合は別として、売上減少は新型コロナの影響かもしれませんし、もしかすると消費増税の影響かもしれませんし、あるいはまったく別の他の理由かもしれません。サイト運営についても、広告案件が直接的にキャンセルになるケースもあれば、新型コロナの影響で企業が広告出稿を控えた結果かもしれませんし、サイト運営者が単に更新をさぼった結果かもしれません。

このあたりが非常に分かりにくく、どういったケースがOKでどういったケースがNGなのか判然としないです。万一、意図せずに不正受給に該当してしまうと罰則がけっこう重たいため、当サイト運営者はまだ検討している最中ですが、いずれにしても申請をする際には収入が減少した理由を証明する必要はないとのことです。